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独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年政令第二百九十六号

OVERVIEW

独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十四年政令第二百九十六号
公布日
20020904
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。

正式条文

法附則第五条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務

二 法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの

正式条文

法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

一 人事・恩給局

二 統計局

三 統計センター

法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年政令第二百九十六号」です。

「独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020904 です。

「独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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