知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
前項の本部員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
第一項の本部員は、再任されることができる。
第一項の本部員は、非常勤とする。
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平成十五年政令第四十五号
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知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
前項の本部員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
第一項の本部員は、再任されることができる。
第一項の本部員は、非常勤とする。
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成十五年政令第四十五号」です。
公布日は 20030228 です。
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