AI STUDY DIGITAL LAW

知的財産戦略本部令

知的財産戦略本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第四十五号

OVERVIEW

知的財産戦略本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第四十五号
公布日
20030228
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

知的財産戦略本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。

前項の本部員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

第一項の本部員は、再任されることができる。

第一項の本部員は、非常勤とする。

正式条文

知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

専門調査会の委員は、非常勤とする。

専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

正式条文

知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

知的財産戦略本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「知的財産戦略本部令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第四十五号」です。

「知的財産戦略本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030228 です。

「知的財産戦略本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES