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郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第九十三号

OVERVIEW

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第九十三号
公布日
20030328
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本郵政公社法施行法附則第六条第二項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第六条第三項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。

前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第九十三号」です。

「郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030328 です。

「郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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