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食品安全委員会令

食品安全委員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第二百七十三号

OVERVIEW

食品安全委員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第二百七十三号
公布日
20030620
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品安全委員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

食品安全基本法(以下「法」という。)第二十四条第一項第十四号の政令で定めるときは、同項第一号から第十三号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。

内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

正式条文

食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、事務局次長一人を置く。

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

正式条文

委員会の事務局に、課を置く。

前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。

第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。

前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

食品安全委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品安全委員会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第二百七十三号」です。

「食品安全委員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030620 です。

「食品安全委員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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