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独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第二百九十六号

OVERVIEW

独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第二百九十六号
公布日
20030627
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 国土交通省の職員 一人

三 関係地方公共団体の職員 当該関係地方公共団体ごとに各一人

四 独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

五 学識経験のある者 二人

改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。

正式条文

改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第二百九十六号」です。

「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030627 です。

「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十六条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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