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独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第二百九十七号

OVERVIEW

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第二百九十七号
公布日
20030627
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「十四年改正法」という。)附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 国土交通省の職員 一人

三 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。

正式条文

十四年改正法附則第二条第一項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

十四年改正法附則第三条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、平成九年三月二十一日に政府から旧センターに貸し付けた資金とする。

正式条文

センターは、十四年改正法附則第五条第二項の規定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。 この場合において、センターは、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。

一 払戻しは、十四年改正法附則第五条第一項に規定する期間を経過した日以後一年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。

二 払戻しは、現金又は小切手により行うこと。

三 前二号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認めて定めるところによること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第二百九十七号」です。

「独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030627 です。

「独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第九条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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