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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百号

OVERVIEW

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百号
公布日
20030702
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。

正式条文

法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 料理の提供を主たる事業としていること。

二 その者の提供する料理が主として特定料理であること。

正式条文

法第四条第二項の政令で定める期間は、三年とする。

正式条文

と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得たと畜者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

一 牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務

二 牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務

三 牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務

四 法第五条第二項の規定に基づく申出の受理に関する事務

五 牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務

六 法第八条及び第十一条から第十三条までの規定に基づく届出の受理に関する事務

七 個体識別番号の決定及び通知に関する事務

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百号」です。

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030702 です。

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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