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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百五十五号

OVERVIEW

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百五十五号
公布日
20030801
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。

一 ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。)

二 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)

三 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)

四 サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)

この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 ただし、第三条の規定は、法第七条の規定の施行の日から施行する。

正式条文

法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一 次のいずれにも該当するドライバー イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。 ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。

二 次のいずれにも該当するバール イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。 ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。

三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

正式条文

法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。

一 シリンダー錠

二 シリンダー

三 サムターン

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百五十五号」です。

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030801 です。

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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