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独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令

独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百七十号

OVERVIEW

独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百七十号
公布日
20030808
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

正式条文

法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

正式条文

第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。 この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

正式条文

法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

日本芸術文化振興会法施行令(昭和四十一年政令第二百号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百七十号」です。

「独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030808 です。

「独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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