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緊急消防援助隊に関する政令

緊急消防援助隊に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百七十九号

OVERVIEW

緊急消防援助隊に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百七十九号
公布日
20030829
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

緊急消防援助隊に関する政令の現行条文

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正式条文

消防組織法(以下「法」という。)第四十四条第五項の政令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。

正式条文

消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録に当たっては、同項の申請に係る人員及び施設が同条第二項の計画に適合するかどうかを審査するものとする。

正式条文

消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録をしたときはその旨及びその登録の内容を、同項の規定による登録をしないこととしたときはその旨を、遅滞なく、同項の申請をした都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。

消防庁長官は、前項の規定により登録をした旨及びその登録の内容を市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該登録の内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

正式条文

消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。

正式条文

法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。

一 緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費

二 緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費

三 前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費

正式条文

法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車

二 航空機及び消防艇

三 救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材

四 消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消防に関する情報通信を行うための施設

法第四十九条第二項の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定める基準額の二分の一とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

緊急消防援助隊に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「緊急消防援助隊に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百七十九号」です。

「緊急消防援助隊に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030829 です。

「緊急消防援助隊に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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