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独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第三百九十号

OVERVIEW

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第三百九十号
公布日
20030829
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

生物系特定産業技術研究推進機構法第二条第三号の業種を定める政令(昭和六十一年政令第二百八十号)は、廃止する。

正式条文

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

一 財務省の職員 二人

二 農林水産省の職員 一人

三 研究機構の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

改正法附則第四条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

改正法附則第四条第十項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。

正式条文

改正法附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構(次条において「推進機構」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

改正法の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき推進機構がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第三百九十号」です。

「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030829 です。

「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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