国際協力事業団法施行令(昭和四十九年政令第二百八十三号)は、廃止する。
独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第一条
この条文は、国際協力事業団法施行令(昭和四十九年政令第二百八十三号)に関する要件・効果を定めています。
第十七条
この条文は、独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国に関する義務を定めています。
独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。
前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
外務大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
第十八条
この条文は、要件・効果を定めています。
法附則第二条第六項の規定により政府から独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に対し出資されたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。
第十九条
この条文は、法附則第二条第七項の評価委員に関する要件・効果を定めています。
法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
一 外務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、外務省経済協力局技術協力課において処理する。
第二十条
この条文は、法附則第二条第一項の規定により国際協力事業団に関する義務を定めています。
法附則第二条第一項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。