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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第四百十号

OVERVIEW

独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第四百十号
公布日
20030912
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際協力事業団法施行令(昭和四十九年政令第二百八十三号)は、廃止する。

正式条文

独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。

前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。

外務大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。

正式条文

法附則第二条第六項の規定により政府から独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に対し出資されたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。

正式条文

法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。

一 外務省の職員 一人

二 財務省の職員 一人

三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、外務省経済協力局技術協力課において処理する。

正式条文

法附則第二条第一項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第四百十号」です。

「独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030912 です。

「独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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