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独立行政法人国際交流基金法施行令

独立行政法人国際交流基金法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第四百十一号

OVERVIEW

独立行政法人国際交流基金法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第四百十一号
公布日
20030912
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人国際交流基金法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。

一 外務省の職員 一人

二 財務省の職員 一人

三 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

正式条文

法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。

外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人国際交流基金法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人国際交流基金法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第四百十一号」です。

「独立行政法人国際交流基金法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030912 です。

「独立行政法人国際交流基金法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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