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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第四百十二号

OVERVIEW

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第四百十二号
公布日
20030912
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際交流基金法施行令(昭和四十七年政令第三百四十号)は、廃止する。

正式条文

独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。

一 外務省の職員 一人

二 財務省の職員 一人

三 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。

正式条文

法附則第三条第一項の規定により国際交流基金が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。

一 別表に掲げる不動産

二 別表に掲げる土地に定着する物(別表に掲げる建物を除く。)

三 別表に掲げる建物に附属する工作物

四 その他外務大臣が指定する財産

前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた基金の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第四百十二号」です。

「独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030912 です。

「独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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