独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
この政令は、公布の日から施行する。
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平成十五年政令第四百十六号
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独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。
機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第十二条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第八十一条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。
前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第十三条中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号。以下「経過措置政令」という。)第三条第一項」と、法第十八条第一号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び経過措置政令第三条第一項」とする。
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法令番号は「平成十五年政令第四百十六号」です。
公布日は 20030918 です。
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