独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第十五条第一項第五号ニの政令で定める業務は、同号イに掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次に掲げる業務とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条の七第一項(医薬品医療機器等法第十九条の四において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二の三第一項の規定による確認及び調査
二 医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査に限る。)
三 医薬品医療機器等法第二十三条の三十二第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第一項の規定による確認及び調査
四 医薬品医療機器等法第八十条の三第一項の規定による調査
五 医薬品医療機器等法第十四条の二の三第一項の規定による基準確認証の返還の受付
六 医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第一項の規定による基準確認証の返還の受付
七 医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の返還の受付
八 医薬品医療機器等法第十四条の二の三第四項の届出の受理
九 医薬品医療機器等法第十四条の七の二第十項の届出の受理
十 医薬品医療機器等法第十四条の十第一項の届出の受理
十一 医薬品医療機器等法第十九条の三第二項の届出の受理
十二 医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第四項の届出の受理
十三 医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第十一項の届出の受理
十四 医薬品医療機器等法第二十三条の二の十三第一項の届出の受理
十五 医薬品医療機器等法第二十三条の二の十八第二項の届出の受理
十六 医薬品医療機器等法第二十三条の五第二項の報告の受理
十七 医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第四項の届出の受理
十八 医薬品医療機器等法第二十三条の三十二の二第十項の届出の受理
十九 医薬品医療機器等法第二十三条の三十八第二項の届出の受理
二十 医薬品医療機器等法第八十条の三第四項の届出の受理
二十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める業務
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年五月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。