内閣総理大臣(第二号から第八号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出、法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化計画の提出、法第三十四条の十第一項の規定による組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十六第一項の規定による共同化措置実施計画の提出
二 法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の経営強化計画の提出、法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十七第一項の規定による変更後の共同化措置実施計画の提出
三 法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次号及び次項第三号において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告
四 法第十一条第二項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(法第二十二条第四項及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による報告又は資料の提出
五 法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
六 法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第八項の規定による経営計画の提出
七 法第三十四条の九の八第一項の規定による特別経営強化計画の提出又は法第三十四条の九の九第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
八 法第三十四条の九の十第二項、第三十四条の九の十一第二項又は第三十四条の二十第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
内閣総理大臣(第二号から第五号まで及び第七号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十四条の九の五第四項の規定による決定
二 法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第一項若しくは第三十三条第一項(これらの規定を法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による承認
三 法第十一条第一項及び第二項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(これらの規定を法第二十二条第四項及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による命令
四 法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
五 法第三十四条の九の八第四項又は第三十四条の九の九第二項の規定による認定
六 法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十六第四項の規定による認定
七 法第三十四条の十一第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十七第一項の規定による認定
八 法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十九第一項の規定による認定の取消し