正式条文
金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この政令は、令和八年八月七日から施行する。
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平成十六年政令第二百四十一号
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金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この政令は、令和八年八月七日から施行する。
金融機能強化審査会の庶務は、金融庁銀行・証券監督局銀行第二課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
金融機能強化審査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十六年政令第二百四十一号」です。
公布日は 20040723 です。
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