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独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年政令第二百九十四号

OVERVIEW

独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十六年政令第二百九十四号
公布日
20040929
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。

一 財務省の職員 二人

二 国土交通省の職員 一人

三 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

改正法附則第六条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

改正法附則第六条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

正式条文

改正法附則第六条第一項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年政令第二百九十四号」です。

「独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040929 です。

「独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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