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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年政令第三百二十一号

OVERVIEW

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十六年政令第三百二十一号
公布日
20041020
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令の制定の立案については、主務大臣は、法の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

正式条文

法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条の規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年政令第三百二十一号」です。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041020 です。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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