独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
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独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の現行条文
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第二条
正式条文