特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金及び昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 平成二十四年八月一日
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定、第四条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項第二号の改正規定、第五条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項第二号の改正規定、第七条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の改正規定並びに次条の規定 令和三年一月一日
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。