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障害者政策委員会令

障害者政策委員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年政令第百五十七号

OVERVIEW

障害者政策委員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十七年政令第百五十七号
公布日
20050415
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

障害者政策委員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

正式条文

政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、非常勤とする。

正式条文

政策委員会に、幹事を置く。

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

幹事は、政策委員会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

政策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

政策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

正式条文

政策委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

障害者政策委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「障害者政策委員会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年政令第百五十七号」です。

「障害者政策委員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050415 です。

「障害者政策委員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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