高速道路株式会社法(以下「法」という。)第五条第一項第四号の政令で定める者は、地方道路公社とする。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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平成十七年政令第二百一号
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高速道路株式会社法(以下「法」という。)第五条第一項第四号の政令で定める者は、地方道路公社とする。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。
会社(法第一条に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券を失った者に交付するために法第十一条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
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法令番号は「平成十七年政令第二百一号」です。
公布日は 20050601 です。
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