食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
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平成十七年政令第二百三十六号
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この条文は、食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要に関する権限・許容要件を定めています。
食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
この条文は、会議の庶務に関する要件・効果を定めています。
会議の庶務は、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課において処理する。
この条文は、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
食育推進会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十七年政令第二百三十六号」です。
公布日は 20050708 です。
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