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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年政令第二百八十九号

OVERVIEW

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十七年政令第二百八十九号
公布日
20050817
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の現行条文

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正式条文

別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第六条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第五条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第五条において「報復関税」という。)を課する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

正式条文

税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。

関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第四項及び第二十九条の規定は、原産地証明書について準用する。 この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。

正式条文

関税暫定措置法施行令第二十六条第一項の規定は、第一条及び前条第一項に規定する原産地について準用する。

正式条文

法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第一条及び第二条の規定は、適用しない。

正式条文

特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年政令第二百八十九号」です。

「玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050817 です。

「玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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