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郵政民営化委員会令

郵政民営化委員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第百四十三号

OVERVIEW

郵政民営化委員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第百四十三号
公布日
20060331
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

郵政民営化委員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

正式条文

委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

正式条文

委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

正式条文

前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

郵政民営化委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「郵政民営化委員会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第百四十三号」です。

「郵政民営化委員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060331 です。

「郵政民営化委員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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