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独立行政法人国立文化財機構法施行令

独立行政法人国立文化財機構法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第百六十三号

OVERVIEW

独立行政法人国立文化財機構法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第百六十三号
公布日
20060331
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人国立文化財機構法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人国立文化財機構法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人国立文化財機構法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第百六十三号」です。

「独立行政法人国立文化財機構法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060331 です。

「独立行政法人国立文化財機構法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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