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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第百八十六号

OVERVIEW

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第百八十六号
公布日
20060428
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。

一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続

二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続

この政令は、平成二十四年一月七日から施行する。

正式条文

法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人は、法第五条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。

この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。

正式条文

法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。

法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第百八十六号」です。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060428 です。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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