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行政改革推進本部令

行政改革推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第二百十九号

OVERVIEW

行政改革推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第二百十九号
公布日
20060621
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

行政改革推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

行政改革推進本部(以下「本部」という。)に、専門調査会を置く。

専門調査会は、本部の所掌事務の遂行に資するため、国及び地方公共団体の事務及び事業の内容及び性質に応じた公務員の労働基本権の在り方その他の公務員に係る制度に関する専門の事項を調査し、本部に報告するものとする。

専門調査会は、委員二十人以内をもって組織する。

専門調査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

専門調査会の委員は、非常勤とする。

正式条文

本部に、行政改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。

本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。

本部長補佐は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

正式条文

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

正式条文

事務局に、審議官四人以内を置く。

審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

正式条文

事務局に、参事官七人以内を置く。

参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

行政改革推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「行政改革推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第二百十九号」です。

「行政改革推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060621 です。

「行政改革推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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