正式条文
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十八年政令第二百二十一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
大豆交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第四百十七号)は、廃止する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十八年政令第二百二十一号」です。
公布日は 20060621 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。