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独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令

独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第三百三十号

OVERVIEW

独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第三百三十号
公布日
20061018
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。

正式条文

法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。

正式条文

法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。

一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

二 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

正式条文

法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第三百三十号」です。

「独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20061018 です。

「独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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