正式条文
独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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平成十九年政令第六十五号
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独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
法第十二条第二項の政令で定める割合は、百分の八十とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成十九年政令第六十五号」です。
公布日は 20070326 です。
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