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独立行政法人農畜産業振興機構法施行令

独立行政法人農畜産業振興機構法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第六十五号

OVERVIEW

独立行政法人農畜産業振興機構法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第六十五号
公布日
20070326
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人農畜産業振興機構法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

正式条文

法第十二条第二項の政令で定める割合は、百分の八十とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人農畜産業振興機構法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人農畜産業振興機構法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第六十五号」です。

「独立行政法人農畜産業振興機構法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070326 です。

「独立行政法人農畜産業振興機構法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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