総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
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平成十九年政令第二百二号
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この条文は、総合海洋政策本部に、参与会議を置く。 参与会議に関する要件・効果を定めています。
総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この条文は、参与の任期に関する権限・許容要件を定めています。
参与の任期は、二年とする。 ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
参与は、再任されることができる。
参与は、非常勤とする。
この条文は、この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。
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法令番号は「平成十九年政令第二百二号」です。
公布日は 20070706 です。
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