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総合海洋政策本部令

総合海洋政策本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第二百二号

OVERVIEW

総合海洋政策本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第二百二号
公布日
20070706
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

総合海洋政策本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

総合海洋政策本部に、参与会議を置く。

参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。

参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。

参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

正式条文

参与の任期は、二年とする。 ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

参与は、再任されることができる。

参与は、非常勤とする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

総合海洋政策本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「総合海洋政策本部令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第二百二号」です。

「総合海洋政策本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070706 です。

「総合海洋政策本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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