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防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第二百十八号

OVERVIEW

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第二百十八号
公布日
20070720
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 常時勤務することを要しない職員

二 任期を定めて任用された常勤の職員

三 臨時的に任用された職員

四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

五 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

六 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

正式条文

法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第二百十八号」です。

「防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070720 です。

「防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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