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総合研究開発機構法を廃止する法律施行令

総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第二百五十一号

OVERVIEW

総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第二百五十一号
公布日
20070808
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第九条第一項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 組織変更計画書

二 寄附行為

三 資産の総額を証する書面

四 理事の資格を証する書面

五 法附則第七条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六 法附則第八条第一項の規定による催告をしたこと及び同条第二項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、法附則第九条第一項の登記について準用する。 この場合において、商業登記法第四十七条第一項中「会社」とあるのは「組織変更後財団法人(総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号)附則第四条第一号に規定する組織変更後財団法人をいう。以下同じ。)」と、同法第七十六条中「株式会社が」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の規定による総合研究開発機構(以下「機構」という。)が」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、「会社成立」とあるのは「機構成立」と、「株式会社の商号」とあるのは「機構の名称」と、同法第七十八条第一項中「株式会社」とあるのは「機構」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、同条第二項中「申請書の添付書面に関する規定は、株式会社」とあるのは「機構」と、「前項」とあるのは「解散」と、「適用しない」とあるのは「解散の事由を証する書面の添付を要しない」と読み替えるものとする。

正式条文

法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

政府は、組織変更後財団法人が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還をすべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

政府は、前項に規定する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

総合研究開発機構法を廃止する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「総合研究開発機構法を廃止する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第二百五十一号」です。

「総合研究開発機構法を廃止する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070808 です。

「総合研究開発機構法を廃止する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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