自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の規定により日本自転車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十九年政令第二百八十七号
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自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の規定により日本自転車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法附則第四条第一項の規定により自転車競技会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になるときは、法附則第四条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、自転車競技会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の登記について準用する。
法附則第十条第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法附則第十一条第一項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の登記について準用する。
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法令番号は「平成十九年政令第二百八十七号」です。
公布日は 20070914 です。
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