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消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第三百七十四号

OVERVIEW

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第三百七十四号
公布日
20071214
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。

改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。

正式条文

共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。

共済金額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が百万円であることとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第三百七十四号」です。

「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20071214 です。

「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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