法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
一 法第二条第二項第一号から第七号まで及び第十四号から第二十号までに掲げる特定事業者、同項第二十一号に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く。)並びに同項第二十二号、第二十五号、第二十八号、第三十四号及び第三十六号に掲げる特定事業者 当該特定事業者が行う業務
二 法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る業務
三 法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十二号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務
四 法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項から第六項までに規定する事業に係る業務
五 法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項から第四項までに規定する事業に係る業務
六 法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務
七 法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第三項に規定する投資助言・代理業に係る業務
八 法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者 金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務
九 法第二条第二項第二十四号に掲げる特定事業者 金融商品取引法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務
十 法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
十一 法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業に係る業務
十二 法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務
十三 法第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者 貸金業法第二条第一項本文に規定する貸付けの業務
十四 法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段の発行に係る業務
十五 法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務及び同法第六十二条の八第一項の規定により行う同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
十六 法第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業(次条第一項第一号ソ及び第三項第二号において単に「電子決済手段等取引業」という。)に係る業務
十七 法第二条第二項第三十一号の三に掲げる特定事業者 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業に係る業務
十八 法第二条第二項第三十一号の四に掲げる特定事業者 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務
十九 法第二条第二項第三十一号の五に掲げる特定事業者 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業に係る業務
二十 法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号ヤ及び第三項第八号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務
二十一 法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務
二十二 法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者 社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業
二十三 法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務
二十四 法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者 同号に規定する両替業務
会社が法附則第二十一条第一項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十四条第一項の規定の適用については、同法第二十条第三項中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第二条第二項第十五号の二に掲げる者」と、同令第二十四条第一項中「第十七号まで」とあるのは「第十五号まで、第十六号、第十七号」と、「同項第二十号」とあるのは「同項第十五号の二及び第二十号」とする。
改正法附則第十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十一号に掲げる者(以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「新犯罪収益移転防止法相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引(次の各号のいずれかに該当する取引を含む。)であって、当該新規特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下この条において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
一 当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの
二 当該新規特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新犯罪収益移転防止法相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者を除く。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うものであって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
この附則における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。