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特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年政令第四十号

OVERVIEW

特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十年政令第四十号
公布日
20080229
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条第五項の規定による国庫納付金(国際金融等勘定(同法第四十一条第二項第一号に規定する国際金融等勘定をいう。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次条において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)の平成十九年度の歳入金とする。 この場合において、国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

正式条文

日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第四十一条第三項の規定による国庫納付金は、暫定産業投資特別会計の産業投資勘定の平成十九年度の歳入金とする。 この場合において、日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

正式条文

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年政令第四十号」です。

「特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080229 です。

「特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二十三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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