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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年政令第二十四号

OVERVIEW

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十一年政令第二十四号
公布日
20090216
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

正式条文

法第二条第三項第二号の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具とする。

正式条文

法第二条第三項第三号の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。

正式条文

法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする。

法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。

一 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える住宅

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該住宅を除く。)

正式条文

法第十八条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年政令第二十四号」です。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090216 です。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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