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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年政令第百十一号

OVERVIEW

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十一年政令第百十一号
公布日
20090331
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(次条第一項及び第十二条第一項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

正式条文

放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。)は、法附則第二条第十一項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、メディア教育開発センターの同条第五項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十一年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

正式条文

国庫納付金は、平成二十一年七月十日までに納付しなければならない。

正式条文

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

正式条文

法附則第二条第一項の規定によりメディア教育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

正式条文

法附則第三条第二項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 文部科学省の職員 一人

三 放送大学学園の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。

正式条文

法附則第九条の規定により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年政令第百十一号」です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090331 です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第八条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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