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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年政令第二百四十号

OVERVIEW

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十一年政令第二百四十号
公布日
20090911
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

正式条文

法附則第二条第十項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第十一条第一項第三号及び第十二条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。

正式条文

法附則第二条第一項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

正式条文

法附則第三条第一項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 文部科学省の職員 一人

三 人間文化研究機構の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。

正式条文

法附則第九条の規定により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年政令第二百四十号」です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090911 です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第八条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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