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金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年政令第三百八号

OVERVIEW

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十一年政令第三百八号
公布日
20091228
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十一号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

二 第十五号の規定 資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

正式条文

平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年政令第三百八号」です。

「金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20091228 です。

「金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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