租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで、第四条の三の二、第八条から第八条の三まで、第九条、第九条の二、第九条の三の二から第九条の六の四まで、第十条の六、第十九条、第二十七条の二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条の十、第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四、第三十八条、第四十条の三の三から第四十条の九まで、第四十一条の二の三、第四十一条の三の四、第四十一条の四から第四十一条の四の三まで、第四十一条の九から第四十一条の十二の二まで、第四十一条の十三の二、第四十一条の十四、第四十一条の十五の二、第四十一条の十九、第四十一条の十九の五、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十二条の二の二及び第四十二条の三の規定
二 措置法第四十二条の十三、第四十二条の十四、第五十三条、第六十五条の六、第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二、第六十七条の十三、第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十七条の十八、第六十八条の二の二、第六十八条の三、第六十八条の三の四、第六十八条の四及び第六十八条の六の規定
三 措置法第六十九条の二、第六十九条の三、第六十九条の八、第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三、第七十条の七の七、第七十条の七の十一及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定
四 措置法第八十四条の七の規定
五 措置法第八十六条の四から第八十六条の六まで、第八十八条及び第八十八条の六の規定
六 措置法第七章の規定
七 措置法第八章の規定
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日 イ 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の表の改正規定(同表第百四条第一項の項及び第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第四条の七の二の改正規定、同令第十九条第二十三項の表第百五十五条及び第二百三十二条の項の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第三項、第四項及び第七項第二号イに係る部分並びに同条第二十五項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第二十条第三項の表の改正規定(同表第百二十一条第一項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第二十五条の八第十三項の表第百二十七条第一項及び第二項並びに第百五十五条の項の改正規定、同令第二十五条の十の十の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項及び第十八項並びに第二十五条の十二の二第二十項の改正規定、同令第二十六条の八第三項の改正規定、同令第二十六条の二十一の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定(同条第五項の表第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定並びに同令第二十七条の三の改正規定並びに附則第三十六条(第一条第一号の改正規定(「及び」を「、第四十二条の二の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
三から五まで 略
六 第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第三項及び第七項第二号イに係る部分に限る。)、同令第十九条の五を削る改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第十九条の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十の二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条、第十二条、第三十六条(第二条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第二十号に係る部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
七 次に掲げる規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 イ 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第一条の二第三項の表の改正規定、第五条の三第二項の改正規定、第五条の四を削る改正規定、第五条の四の二の改正規定、同条を第五条の四とする改正規定、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の七の改正規定、第五条の八の改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十一を削る改正規定、第六条の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第二十七条の五を削る改正規定、第二十七条の五の二の改正規定、同条を第二十七条の五とする改正規定、第二十七条の七及び第二十七条の八の改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項に一号を加える改正規定、第三十二条の改正規定、第三十二条の四の改正規定、第三十三条の四の改正規定、第三十三条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十五条第二項の改正規定、第三十六条第五項及び第三十六条の二第四項の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、第三十九条の十八第九項の改正規定、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、第三十九条の三十五第五項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十六第四項の改正規定、第三十九条の四十を削る改正規定、第三十九条の四十の二の改正規定、同条を第三十九条の四十とする改正規定、第三十九条の四十二の改正規定、第三十九条の四十五の三の改正規定、第三十九条の四十九の改正規定、第三十九条の五十及び第三十九条の五十一の改正規定、第三十九条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の六十九第一項に一号を加える改正規定、第三十九条の七十一の改正規定、第三十九条の七十四の改正規定、第三十九条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百十八第九項の改正規定、第四十二条の六第一項の改正規定並びに第四十七条第十一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条から第二十条まで、第二十一条(第二条第八号の改正規定を除く。)、第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定を除く。)及び第二十三条の規定 平成二十四年四月一日
二及び三 略
四 第三十六条の三の改正規定及び第三章第三節の五中同条を第三十七条とする改正規定並びに附則第二十一条(第二条第八号の改正規定に限る。)及び第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二十六条の八を削り、第二十六条の八の二を第二十六条の八とする改正規定、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三十九条の八十四の次に一条を加える改正規定及び第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、第四十三条の三から第四十三条の五までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第一条第一号の改正規定、同令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定 平成二十四年七月一日
三から八まで 略
九 第三十三条の八の改正規定、第三十九条の三十五の四第三項第一号の改正規定及び第三十九条の八十五の二を削る改正規定並びに附則第二十二条及び第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。