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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年政令第二百三号

OVERVIEW

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十二年政令第二百三号
公布日
20100914
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 学校

二 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設

三 病院又は診療所

四 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設

五 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設

六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

七 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所

正式条文

法第十九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

正式条文

法第二十一条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。

前項に規定する国有の試験研究施設は、法第二条第二項に規定する公共建築物に係る同条第四項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

農林水産大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第二項の規定による認定に関し必要な手続は、農林水産省令で定める。

正式条文

木材利用促進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、林野庁林政部木材利用課において処理する。

正式条文

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、木材利用促進本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年政令第二百三号」です。

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20100914 です。

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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