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運輸事業の振興の助成に関する法律

運輸事業の振興の助成に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年法律第百一号

OVERVIEW

運輸事業の振興の助成に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十三年法律第百一号
公布日
20110830
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

運輸事業の振興の助成に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものとする。

正式条文

都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金(以下「運輸事業振興助成交付金」という。)を交付するよう努めなければならない。

前項の運輸事業振興助成交付金の額は、平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとする。

正式条文

前条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、この法律の趣旨を踏まえ、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならない。

前条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、都道府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

正式条文

第二条第一項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

正式条文

この法律に定めるもののほか、運輸事業振興助成交付金の交付の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総務省令・国土交通省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

運輸事業の振興の助成に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「運輸事業の振興の助成に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年法律第百一号」です。

「運輸事業の振興の助成に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110830 です。

「運輸事業の振興の助成に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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