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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第二百八十八号

OVERVIEW

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第二百八十八号
公布日
20110914
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。

一 化石

二 希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本

三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産

正式条文

法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。

二 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。

三 我が国において販売することを目的とするものでないこと。

正式条文

法第三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第三条第一項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

二 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

正式条文

法第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第二百八十八号」です。

「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110914 です。

「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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