調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
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平成二十三年政令第三百三十七号
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この条文は、調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務に関する適用範囲・例外を定めています。
調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この条文は、前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成二十三年政令第三百三十七号」です。
公布日は 20111109 です。
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