正式条文
この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第一条の改正規定 公布の日
鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十三年政令第四百十三号
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この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第一条の改正規定 公布の日
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法令番号は「平成二十三年政令第四百十三号」です。
公布日は 20111226 です。
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